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食に関して調べたことの記録 等

カラメル色素(11)台湾、2013.11

またまた台湾。調査の結果が出たのでしょうか?

えーっと……「改正の概要は、天然食用色素として取り扱ってきたカラメル色素を食品添加物の着色料に変更し、使用基準及び成分規格を新たに設定したこと」(食品安全委員会データベース、2013年11月25日の情報より抜粋)……。

そっか。前年からの流れをまとめると、(1)メディアにカラメル色素のことで叩かれて、(2)使用基準と成分規格を作ってみたので公表し意見を募ったところ、(3)しょう油業界からクレームがあった。そうこうしてるうちに、(4)一部企業で危険成分が基準超えてるんじゃね? ということが発覚して調査、最終的に仕様基準と成分規格を設けた……ということか。

ご苦労様です。

で、設定内容をまとめると次のとおり。

  1. カラメル色素IとIIは各種食品に適量使用可能。カラメル色素IIIとIVは対象食品および使用量に制限あり。生鮮の肉類、魚介類、豆類、野菜、果物へは使用禁止。
  2. 4-MEIは、カラメル色素III中200mg/kg以下、IV中250mg/kg以下。THIはカラメル色素III中25mg/kg以下に設定。
  3. 天然食用色素からカラメル色素を削除。

1について。

数字は、前年に公表したものと変わっていませんね。ここが妥当な範囲と判断されたのでしょうかね。それにしても……しょう油への使用禁止が解除された!

なんだかな〜こういう経過を見ていると、結局企業の言う通りになるんじゃん。結局、お金を動かす人の言いなりなのか、と思わざるを得ない😥

2について。

4-MEIは、4-メチルイミダゾール、THIは2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾールというものです。4-MEIは発がん性物質(2007年米国国家毒性プログラムにより発がん性物質に指定)、THIは免疫毒性の疑いありというもの。

3について。

そもそもカラメル色素4種とも天然食用色素に入れていたのは大雑把すぎたんじゃないでしょうか? 逆に、カラメル色素Iは天然食用色素と言ってもいいような気もするけど、どうなのでしょう?