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カラメル色素(15)ドイツ、2015.2

ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は以前にも登場しました。

今回は、前回のアメリカのようなQ&A形式の発表のようです。

アメリカの発表から約半年、アメリカに触発されての発表でしょうか。

まとめは次のとおり。

  1. カラメル色素は4種類認可を受けている
  2. カラメル色素製造時の発生する可能性がある4-MEIは発がん性のものであるが(マウス実験による)、2011年に行われた再評価では、4-MEIの最大容量基準が守られていれば、カラメル色素に健康影響はないという結論が出された。これに伴い、4-MEIの基準値はカラメル色素IIIで250mg/kgから200mg/kg、IVで250mg/kgに設定した。またTHIの基準値10mg/kgが設定された。
  3. EUではカラメル色素を使用した製品に警告義務はない。(カリフォルニア州の例を挙げて)
  4. BfRは、4-MEIによる健康影響についてはEFSAと同じ。

 

特に目新しいことはないですね。

カリフォルニア州のことが話題に上がっています。コーラ中の4-MEIの基準がめちゃくちゃ厳しいところです。でも、EUではその必要性を感じていないということでしょう。

4つ目の「EFSAと同じ」というのは「現在の使用量であれば問題なし」ということです。

ふむふむ。

 

カラメル色素のゴールは近い。次!