カラメル色素(6)台湾パート2、2012.10
カラメル色素(5)に続いて、またしても台湾情報です。しかも前回の「説明」の1ヶ月後🤔
カラメル色素の使用基準及び成分規格を公表した上で、意見募集とのこと。
なんか……すばやいなぁ。そしてすごいなぁ。ま、前月の出来事と関連することではないのかもしれませんが、動きが早い。日本だったら物議を醸したところで、食品添加物なんていろんなものの後回しにされそう。(イメージですよ、イメージ)
成分規格の公表というよりは、基準改正のようですね。まとめてみます。
- カラメル色素はそれまで天然色用色素だったのを食品添加物の着色料にした。
- カラメル色素の使用基準と成分規格を新たに設定
要は、カラメル色素はそれまで天然色素だったのを食品添加物にしたので、その基準を作ったということかな?
ていうか……じゃあ、前月の説明は何だったの?!😳
……ちょっとモヤりますが、置いといて、改正点をまとめると次の通り。
- 天然色用色素からカラメル色素削除
- 生の「肉類、魚介類、豆類、野菜、果物」、味噌、しょう油、昆布、海苔、茶への使用不可
- 4-MEIについては、カラメル色素III中200mg/kg以下、カラメル色素IV中250mg/kg以下に設定
- THIについては、カラメル色素III中25mg/kg以下に設定
1について。
つまり食品添加物になったということ。
2について。
日本にもこの記述ありましたね。
3、4について。
これらの元になる原資料は中国語ですが、漢字だけあってドイツ語より呼吸ができる気分です。おそらく、この改定で具体的な数字が出てきたようです(漢字から判断すると)。ということは、この前月に発表のあった「説明」とやらはなんだったんでしょうねー❓❓❓
どうも、この次も台湾ネタですね。面白い。続きは明日。