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カラメル色素(7)再び台湾、「カラメル色素のしょう油への使用に関する規定を慎重に」 2012.10

またしても台湾情報。

2012年秋、台湾ではカラメル議論が活発だな~。10月16日に意見を求めた直後に、いろんな意見が来たものと想像されます。

本情報をまとめると、次の通り。

  1. 先に設定されたカラメル色素の使用基準で「しょう油への使用不可」となっていたのに対し、メーカーから反対意見が出た。
  2. 反対意見の根拠:コーデックス委員会は、しょう油にカラメル色素I、III、IVを使ってもいいとなっている。(カラメル色素IIIとIVについては、使用上限値がそれぞれ20g/kg、60g/kg)
  3. 先日発表した基準値はまだ公式じゃないので、これから慎重に検討する。

 

生々しいやりとりじゃないですか🤣

こうやって、業界の闇が深まっていく……のかもしれません。

ちなみにコーデックス委員会というのは、国際食品規格委員会というもので、188か国、1機関(EU)が加盟する国際機関だそうです。(農林水産省HPより)

その中の日本語版コーデックス規格を見ると、生鮮食品には一般に添加物が含まれない旨書いてありますね。以前の記事で「日本の法令で昆布類、食肉、魚介類…には使用できない」云々はなんでだろうと思ったと書いたのですが、「添加物を使った時点で生鮮食品じゃなくなる」ということなんでしょうね。なるほどなるほど。

 

ところで、2のカラメルIIIとIVの上限値が高すぎるのは気のせいかしら?😶❓