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カラメル色素(5)台湾行政院衛生署、2012.9

「台湾行政院衛生署食品薬物管理局、カラメル色素の規格基準について説明」

ようやく規格の数字が出てきましたね。文系の私には実験結果からは判断しようがないので、助かりました😛

えーっと。Wikipediaによると、台湾行政院衛生署は日本の厚労省のようなもので、2013年に「衛生福利部」となった、と。なるほど。→衛生福利部 (中華民国) - Wikipedia

 

で、この台湾の厚労省が、カラメル色素についての基準について説明した、ということですね。経緯は次の通り。

まず、同年9月にメディアから「コーラの発がん性着色料の基準がゆる過ぎる」と批判されたらしいです。この「発がん性着色料」がカラメル色素ということでしょう。台湾でもカラメル発がん性物議が挙がっていたんですね。これに対する台湾の厚労省の回答のまとめは次の通り。

  1. 4種のカラメル色素のうち、カラメル色素IV中の4-MEI含有量は欧米各国の基準で250mg/kg以下、台湾はそれに倣って基準を定めている。
  2. ちなみに、上記の基準は「最終製品中の4-MEIの残留基準値ではない」。そして、上記に各国でもコーラに特別に基準値を設定してるわけじゃない。カリフォルニア州では、これ以下なら大丈夫だろうという数値を29μg/日と設定して、製品中これを超えたら警告を出すことを義務づけている。
  3. 4-MEIは、カラメル色素を生成するときにできる副産物であり、そもそも食品の加熱過程でも自然にできるものでもある。基準を守っていれば、健康に危険はない。
  4. 当局が定めるのは、食品添加物のカラメル色素の規格基準であって、飲料水中の4-MEIの基準値を定めているのではない。繰り返すが、コーラの4-MEI含有量を定める国はない。
  5. カラメル色素中の4-MEI含有量の提示。

 

……まとめていて最初に思った感想が、なんだかとっても分かりにくい!

原文に問題があるのか、食品安全委員会のまとめ方が問題なのかはわかりません。なぜなら、原文のリンク先はもう閉鎖済みだったので。(組織変更があったようなので、その関係かもしれませんね。)

なので、取り敢えずは食品安全委員会の情報のみを考察対象にします。

1について。

つまり、コーラに使われているカラメル色素はIVということですかね?

カラメル色素は4種類あるわけですが、何と日本の食品表示では4種類いっしょくたにして「カラメル色素」もしくは「着色料(カラメル)」となっています。そのためコーラがどのカラメル色素を使ってるのかよく分からなかったのですが、台湾では別々の表記にしているのでしょうかね?

いずれにしても、台湾の基準は欧米の研究結果をもとに定めたものだ、文句あっか?! ということですね。この点が一番わかりやすかったです。

2について。

そんなわけで定めた基準が4-MEI含有量を250mg/kgだけど、これはコーラ(最終製品)にこれだけ入っているというのではなく、カラメル色素に入っている量のこと。つまりカラメル色素1kg中に250mgということですね。

あー、はいはい。コーラにどれくらいカラメル色素が入ってるのかわからないので、驚きようも、感心のしようもありませんね。次。

カリフォルニア州では「4-MEIの有意なリスクがないレベル(No significant risk level)を29μg/日と設定」……製品中にどれだけあるかを示してくれないと、こういう数字を見ただけでも「はぁ、そうですか」としか言いようがありません。

……と思ってちょっと調べたら、コーラとカラメル色素の関係については記事がたくさんありますね。そんな中、数字が上がっているものがあります。

Tests Show Carcinogen Levels in Coca-Cola Vary Worldwide | Center for Science in the Public Interest

この中のTable4が「コカコーラ355ml中の4-MEI含有量(単位はμg)」(当該記事中は4-MIとなっていますが、4-MEIのことのようです)です。

日本は……72μg

なるほど……日本のコーラはカリフォルニア州では売れないということですね。ちなみに基準を定めているというカリフォルニアのコーラは4μgだそうな。これが基準ってモンだよ。ここまで下げられるなら、下げてみろよ、企業諸君😎

この数字に最初驚きましたが、後はこの「29μg/日」の根拠をどこから持ってきたのかが知りたいところです。でも、危ないと言われてる物質に基準は厳しいに越したことなく、その結果が製品に反映できるなら反映させてほしいし、それが企業努力だと思うなぁ〜。「安全です!」だけを押し続けるのではなく😒

3について。

しゃらくせえ。

4について。

これが一番言い訳がましい説明文に思えるのですが、皆さんはどうなのでしょう。何回読んでも言い訳にしか聞こえない🤔 カリフォルニア州ではやってるとありましたが、国レベルのことじゃないってことでしょうね。

5について。(以下、括弧内は食品安全委員会の当該記事よりそのまま抜粋)

「カラメル色素中の4-MEI含有量の規格は以下のとおり(台湾、JECFA、EU、米国、ニュージーランド・オーストラリアの順に記載(現行基準又は立案検討中の基準))。
1. カラメル色素Ⅰ:- - - - -
2. カラメル色素Ⅱ:- - - - -
3. カラメル色素Ⅲ:200、200、200、250、200
4. カラメル色素Ⅳ:250、250、250、250、250」

台湾厚労省が言いたいのは「台湾は世界各国と並んできちんと低い基準を定めてるし、なんならアメリカはもっと大きい数値を定めてもいるよ(カラメルIII)」ということでしょうか。

正直、あまり効果的なものいいではないように思いますね。