目指すはズボラな私でも美味しく安く、健康的な食!

食に関して調べたことの記録 等

カラメル色素(12)、オランダ、2014.5

次はオランダ。オランダ国立公衆衛生環境研究所。「国立」とあるからには、やはり国の機関ですね。

タイトルが「食品着色料E150(カラメル色素)のより正確な暴露評価書を発表」

今、欧州内移動する製品•商品は、欧州規格が詳細に定められています。その規格に沿っているかの監視システムを開発するために行った研究に基づく研究とのことです。

 

まとめると次の通り。

  • カラメル色素の食事経由暴露量を、食品業界が提供したデータを用いてより正確に出した。
  • というのも、以前の数値(EFSAが出してた数値ってこと?)は最大使用量から推定された数値だったから。
  • 調査の結果、17〜30歳についてはEFSAが出していた値よりも低いことがわかった。2〜6歳については、EFSAと同じぐらいの結果。

正直、以前の数値がカラメル最大使用量から数値を推定していたのなら、現実に見合った数値を出してきて「実際は値がもっと少ない!」というのは当たり前としか言いようがないと思うのですが。危険予防のためなら、使用可能のギリギリを探すのではなく、最大値を採用しておいてもらってもいいのですがね。

しかも、食品業界の提出したデータを基礎にしているのであれば、台湾のケース(しょう油業界)のように結局企業の意向が盛り込まれたって印象を持ってしまうように思います。

2〜6歳については以前の研究結果と変わらない……小さい子には慎重にしておくに越したことはないってこと?🤨 研究結果がオランダ語なので、原典を読むのを断念😅 なぜ小さい子が変わらなかったのかの事情がよくわかってませんので、ただの推測ですが、成人についても慎重であってほしいところです。

いずれにせよ、生物学的、化学的には意義がある研究だとは思いますが、食の安全のための基準作成という意味ではあんまり意味のなさそうな研究結果。

 

次。

【買わないレシピメモ】めんつゆ

最近、加工品をあまり買わなくなったのですが、そうすると食べるものが限られてきました。

そして、その都度、クックパッド先生にお世話になっています。

が、それも結構めんどくさいので、美味しかったものはメモを残しておこうと思います。

 

まずは「おそば」……のツユ

《作ろうと思った経緯》

さすがに麺を打つところからは始められないので、麺は購入です😅

以前はめんつゆを買っていたのですが、濃縮つゆは薄め方が下手で、いつもおいしくできずに好きじゃありませんでした。それに、砂糖やらアミノ酸やら色々入っているようだし(←付け足しの理由)

で蕎麦つゆを買っていたのですが、そばに対してツユの値段が高いなぁと思っていたので、家にあるもので作ることにしました。

情報源はもちろんクックパッド先生。ほんとは引用元を出すべきかもしれませんが、少々好みに合わせて変更したのでよしとします。

材料(1人分):

水300ml

しょう油 大1

ミリン 大1

だしの素 少々
これを煮立てる。→完成。

 

以上!

カラメル色素(11)台湾、2013.11

またまた台湾。調査の結果が出たのでしょうか?

えーっと……「改正の概要は、天然食用色素として取り扱ってきたカラメル色素を食品添加物の着色料に変更し、使用基準及び成分規格を新たに設定したこと」(食品安全委員会データベース、2013年11月25日の情報より抜粋)……。

そっか。前年からの流れをまとめると、(1)メディアにカラメル色素のことで叩かれて、(2)使用基準と成分規格を作ってみたので公表し意見を募ったところ、(3)しょう油業界からクレームがあった。そうこうしてるうちに、(4)一部企業で危険成分が基準超えてるんじゃね? ということが発覚して調査、最終的に仕様基準と成分規格を設けた……ということか。

ご苦労様です。

で、設定内容をまとめると次のとおり。

  1. カラメル色素IとIIは各種食品に適量使用可能。カラメル色素IIIとIVは対象食品および使用量に制限あり。生鮮の肉類、魚介類、豆類、野菜、果物へは使用禁止。
  2. 4-MEIは、カラメル色素III中200mg/kg以下、IV中250mg/kg以下。THIはカラメル色素III中25mg/kg以下に設定。
  3. 天然食用色素からカラメル色素を削除。

1について。

数字は、前年に公表したものと変わっていませんね。ここが妥当な範囲と判断されたのでしょうかね。それにしても……しょう油への使用禁止が解除された!

なんだかな〜こういう経過を見ていると、結局企業の言う通りになるんじゃん。結局、お金を動かす人の言いなりなのか、と思わざるを得ない😥

2について。

4-MEIは、4-メチルイミダゾール、THIは2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾールというものです。4-MEIは発がん性物質(2007年米国国家毒性プログラムにより発がん性物質に指定)、THIは免疫毒性の疑いありというもの。

3について。

そもそもカラメル色素4種とも天然食用色素に入れていたのは大雑把すぎたんじゃないでしょうか? 逆に、カラメル色素Iは天然食用色素と言ってもいいような気もするけど、どうなのでしょう?

本搾りのレモンとグレープフルーツの違い

10月31日の記事で書いた健康アプリ、絶賛継続中なのですが、1つ気になることが。

本搾りレモン500ml飲むと飲み過ぎを指摘されるのに、本搾りグレープフルーツ500mlだと適量判定がなされる

何でだろうと思って調べてみました。

順に種類(+果汁の量)、アルコール度数、成分です

  • レモン12%、6%、12%、レモン、ウォッカ、レモンリキュール
  • グレープフルーツ28%、6%、グレープフルーツ、ウォッカ/炭酸
  • ピンクグレープフルーツ29%、5%、グレープフルーツ、ウォッカ/炭酸

ちなみにその本搾りたちとその食品表示

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私の好みはレモンで、グレープフルーツを時々飲むぐらいだったのですが、今日は比較のためにピンクグレープフルーツを購入しました。

で、健康アプリの表示結果は次のとおり。

まずはレモン。

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少し適量をオーバーします。(日付と商品名と結果を同時に出せないのは難点だな〜😅)

純アルコールの量は26gとなっています。

(純アルコール量とは、アルコール摂取量の基準となる量だそうです。厚労省のページより→https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/dl/100222h_0009.pdf)

次にグレープフルーツ。

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適量100%! 純アルコールの量は20g。

そしてお次が本日購入のピンクグレープフルーツ。

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お酒の量は98%、純アルコールの量は19.6g。

ちなみに、今日は塩分取りすぎ😖 何を食べたかというと、お昼の定食の煮物類と夜のお蕎麦と、お蕎麦の具材のつくね。それにしても200%超えはヤバい……。

(今日一気に3本飲んだわけではありません……)

 

さて、適量とされている20gの周りをこの3種が競っています。

よくよく見ると、レモンにはウォッカのほかにレモンリキュールが入ってます。ウォッカに加えてレモンリキュール。そして、果汁の量がグレープフルーツ群よりちょっと少ないですね。そういうところから純アルコール量が増えるのでしょうか。(実際、果汁の度合いが多くなるにつれて、純アルコール量が減っています。本搾りオレンジは確か果汁の割合がだいぶ多かったよなぁ。あれも試さなきゃ!😋)←別に飲まなくてもいいのにね💦

ちなみに純アルコール量の計算の仕方はこちら。

純アルコール量= アルコール飲料の量(mL) × アルコール濃度(度数/100) ×アルコール比重(0.8)

結局、謎が解けたような解けていないような……。いつかキリン工場へ行った時に、工場の人に聞いてみようっと。

この度は純アルコール量の計算式を知ったことでよしとします。(飲む時に絶対に計算しないと思いますが🍺)

カラメル色素(10) 台湾、2013.5

またまた、台湾。

台湾行政院衛生署食品薬物管理局「3-MCPD及び4-MEIが検出されたしょう油の製造工場を調査中」と発表。(2013年5月)
この前年(2012年秋)に、カラメル色素をしょう油へ禁止するという使用基準を作り、しょう油メーカーから反発を食らって再検討中だった末に「検出された」ということですかね😅

概要には「台湾製しょう油から0.868ppmの3-MCPDと4-MEIが検出された。3-MCPDの基準は0.4ppm以下」とあります。

0.868ppm見つかったのは、3-MCPDなのか、4-MEIも合わせてのことなのか、わかりにくい書き方……。続く文に、3-MCPDの基準が書いてあるので、こちらだけの数値なのかもしれないですね。4-MEIの量が書いていないということは基準内ということなのかな?

 

ところで、3-MCPDって何?

これは3-モノクロロプロパン-1,2-ジオールというモノらしい。

こいつもどうやら発がん物質と疑われているようですね〜。→クロロプロパノール類及びその関連物質の健康影響:農林水産省

 

一句: 人類の叡知と癌は紙一重

お粗末!

 

雑記:

ところで、私はこの記事をまとめるにあたり、「基準は3-MCPDは0.4ppm以下であるのに台湾製しょう油から0.868ppmの3-MCPDと4-MEIが検出された」と書きたいと思ったのですが、こう書くと随分非難めいた書き振りに響きますね。食品安全委員会の書きようは「しょう油から当該物質検出。基準は◯◯」とどこまでもニュートラル。さすがですな😕

 

カラメル色素(9)スペイン食品安全栄養庁、2013.1

お次はスペイン。

スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、スペインの健康消費省付属機関とのこと。→Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición - Wikipedia, la enciclopedia libre

当該機関がAESANデジタルニュースを出した中身の紹介です。カラメル色素のところだけまとめると、「カラメル色素:暴露量は2011年より低い」だって。

このデジタルニュースは下記から入手可能ということでしたが、リンク先へは飛べませんでした。

http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=10490&chk=9ba05861-d137-497e-ada0-a4c411b5f1c5¶m=pn%3d3%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633

この組織も2014年に改組されているようです。そのせいですかねぇ🤨

カラメル色素(8)EFSA、カラメル色素I、III、IVについて高精度の評価について声明を発表、2012.19

欧州食品安全機関、再び。

カラメル色素I、III、IVについて精度を高めた暴露量評価に関する声明発表。

 

とりあえず、まとめ。

  1. 2011年のEFSAの意見書には、カラメル色素I、III、IVは子供も大人も食事経由でグループADI(1日摂取許容量)300mg/kg体重/日を超えてしまう可能性があり、カラメル色素IIIは単独でADI(100mg/kg体重/日)を超える可能性があるとの結論が出された。カラメル色素IIについてはグループADI300mg/kg体重/日を超えないとされた。

  2. そこで、直接食べられる食品内のカラメル色素について、使用濃度の最新情報が提出された。それによると、カラメル色素I、III、IVの食事経由の推定暴露量は以前の評価よりもだいぶ低いという結論だった。しかし、子供も大人もカラメル色素IIIの暴露量は多く、III個別のADI(100mg/kg体重/日)を超える可能性はある。
  3. しかし、全体を見ると、カラメル色素4種の合計暴露量は、グループADIの300mg/kg体重/日を下回っている。

 

1について。

なんでカラメル色素IIについて再評価しなかったのかと思ったら、基準値を超えてないからなんですね。

ここのところ、ネットサーフィンでカラメル色素のことを調べていたのですが、よく見かけたのが「カラメル色素IIは危険なので日本では禁止されている」という記述。私自身が、IIが日本で禁止されてるという根拠が見つけられていないので、なんとも断言できないのですが、IIの製造そのものが少ないのなら、基準値は超えないだろうし、というかそもそも一番危険そうな雰囲気を醸し出してるのに、これを調べなかったのは、どうもスッキリしませんね。

 

2と3について。

リンク先もabstractまでしか見られなかったので、食品安全委員会のデータベース以上のことがわかりませんでした。結局のところ、IIIはちょっと多いかもしれないが、全体的には基準値よりはるかに少ないということでしょうか🤨

 

なるほどなるほど。次。